交通事故のよくある質問

Q. 交通事故の場合の加害者の責任について教えてください。

A. 民事上の責任(被害者に対する損害賠償責任) 刑事上の責任(業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪等)
行政上の責任(免許停止や免許取り消し) があります。

 

Q.  不運にも交通事故の被害者になった場合に気をつけておくべき事は何ですか?

A. 警察に事故届けをしないといけません。事故に扱いは、人身事故と物損事故の2つがあります。よく怪我をしても軽症なので、物損扱いしかしていない方がいらっしゃいますが、治療費、後遺障害の認定等で不利となってしまう事が多いので、かがの程度に関わらず、人身事故扱いにするのをおすすめします。
その際には、整形外科等での診断書の提出が必要です。
また、警察に届けるのと、加害者の氏名、住所、連絡先、任意保険に入っているのであれば保険会社、担当者の氏名を確認していた方がいいです。
事故の目撃者がいれば、その方の連絡先、車両等の損害程度も写真に残す事も大事です。
怪我をしていたら、速やかに病院にかかりといいです。事故発生から2週間以上経ってしまうと、事故の因果関係が分からなくなってしまいます。その点も十分に留意されたらいいですよ。

Q.むち打ち症でも等級認定されますか?

A.むち打ち症からくる症状は、例えば首の痛み、腰の痛み、上肢のしびれ、下肢のしびれ、頭痛、めまい等があります。いずれも目に見えないだけに、なかなか等級認定しづらい後遺症であったとしても、一定の要件を満たしさえすれば等級認定されることも十分あります。
平成21年の損害保険料率算出機構における統計で、後遺障害等級に認定された全体の内、約半分が むち打ち症 からくる症状で認定されたそうです。
このむち打ち症からくる症状が等級として認定されるとしたら、局部の神経症状として14級もしくは12級に認定されます。12級はしびれ、脱力、知覚障害等の神経症状があって、それが画像や神経学的検査によって証明された場合に認定をされます。また14等級については症状経過、治療状況からその症状が将来に渡って残る事が医学的に説明可能な場合に認定されます。
しかしながら、目に見えづらい後遺症だけに、1回で的確に判断されるとは限りません。
そのため、後遺障害等級の認定申請では、異議申し立て手続きが何度でもできるとされています。

 

Q.家庭の主婦でも、休業損害や逸失利益を請求できるのですか?

A.家事を行っている家庭の主婦も立派な家事従事者として休業損害・逸失利益の対象になります。
休業損害の算出方法ですが、1日当たりの所得に受傷のため家事労働に従事できなかった日数をかけて算出します。

そこで、家事従事者の所得の考え方ですが、自賠責保険の場合1日当たり5,700円で計算することになっています。
しかしながら、保険会社によってや、事故による怪我の程度によって請求できたり、できなかったりするようです。

Q.後遺症が残った場合、どのようにすればよろしいですか?

A.後遺障害等級の認定申請をして、その後遺症が等級として該当するものかどうか、該当するとしたら何等級に該当するかを明らかにします。ちなみに、後遺障害等級は要介護1級から第14級まであり、その種類は138に分類されています。
また、認定申請は 事前認定 と 被害者請求 の2通りあります。

 

Q.事前認定と被害者請求の違いは?

A.事前認定は加害者側の任意保険会社を通じて行います。
一方、被害者請求は、加害車両に付保されている自賠責保険に対して直接行います。そして、後遺障害等級の判断、つまり、等級に該当するかの判断については、事前認定 被害者請求 ともにJAを除き、損害保険料率を算出する団体が行っています。
事前認定 被害者請求 ともにメリット、デメリットがあります。事前認定のメリットは手続きの簡便さにあります。

後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出をすれば、あとは保険会社が全て手続きを行ってくれます。
デメリットは、全て手続きを行ってくれるとはいえ、加害者側の任意保険会社は加害者の示談を代行する立場ですので、被害者のために有利に働いてくれるかどうか不透明さがあると思います。

一方、被害者請求のメリットですが、透明性があることです。
被害者側で納得のいく診断書・画像等を整えて被害者自ら(または委任を受けた弁護士等の代理人)が手続きを行います。また等級認定されると自賠責保険の限度額を示談前に先取りすることもできます。その効果として、事故を主体的に解決する事ができます。

参考にされてくださいね。

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