休業損害の範囲

今回は、交通事故での休業損害の範囲についてお話をしていきますが
休業損害とは、交通事故によって怪我をして、仕事を休んだため得られなかった賃金や収入は、損害として請求する事ができます。また、怪我の場合だけではなくて死亡した場合で、事故日から死亡する間に相当の期間がある場合にも該当する事があります。

・自賠責基準

自賠責基準は原則として1日5700円とされていますが、立証資料などにより1日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2で決める金額(1日につき1万9000円)を限度として、その実費が支払われます。
休業損害の対象となる日数は、実休業日を基準として、被害者の損害状態、実治療日数その他の事情を勘案して治療期間の範囲内で認められることになっています。
加害者が、自賠責保険にしか加入していない場合には、この自賠責基準により算定されます。

1、事故前の収入を基礎に算定
休業損害は、事故前の収入を基礎として、受傷による休業のため現実に得ることができなかった収入額となっていますが、自賠責基準は2002年4月1日以降に発生した事故について、1日につき5700円を決められています。

2、実休業日数を基準にすることが原則
休業損害は、1日当たりの損害額と休業日数とをかけ合わせて算定されます。このとき原則として実休業日数を基準として算定されます。
認定される休業日数は、原則として実治療日数とされています。ただし、傷害の状態、被害者の職種などを勘定して治療期間の範囲内で認められます。また、家事従事者の場合には、実治療日数の2倍を限度として、認められることもあります。

・休業損害の任意保険の場合

休業損害の任意保険の場合は、120万を超える場合は、加害者本人に請求するか、任意保険の保険会社から自賠責の120万を超える分の損害に対して保険金が支払われるとされていますが、保険会社や事故の状態によって対応が違ってきます。

・有職者の場合
任意保険の場合にも休業損害に対する支払基準が決められていますが、基本的には自賠責保険と同じです。
現実の収入減となります。
ただし、1日当たりの収入額が5700円を下回る場合およびその額の立証が困難の場合は、1日につき5700円とされます。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準として、被害者の怪我の具合、実際にかかった治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で認定するとされています。傷害の期間ではなく、原則として実治療日数が休業日の基準とされますので、被害者の都合で仕事を休んでも認めてもらえません。

・家事従業者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日に5700円です。(2002年4月1日以降発生の事故)。ただし、家庭内の地位、家事労働の実態、けがの程度、地域差などを考慮してこれを超える金額を認定する事が妥当な場合はその金額となります。

・無職者の場合
休業損害は認められません。

加害者側が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していても、保険会社の担当者は原則として上記のような基準で、被害者側に対応をしてくることが多いです。任意保険に入っているからといって、被害者側で損害金を余分に多く請求ができるわけではありません。
また、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者はどんなに損害額が多くても、自賠責保険の120万円の範囲内でしか保険金を受け取る事ができません。加害者本人に請求することはできますが、加害者に支払い能力がなければいくら裁判で勝訴しても損害賠償を受け取る事ができないので、泣き寝入りする事もあります。

したがって、加害者が任意保険に加入していることが、最低限度の損害賠償額を確実に支払ってもらえると考えてもいいと思います。

詳しくは弁護士等にご相談ください。

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