整骨院で交通事故の慰謝料や日数について

慰謝料の計算方法には 自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準 の3つの基準があります。

それぞれ説明をしていきます。

自賠責基準は自賠責保険の計算をするときの基準で、[su_highlight background=”#fff054″]最も金額が低くなります。[/su_highlight]

任意保険基準は保険会社が示談交渉をする際に利用する基準で、保険会社によって基準が異なりますが、自賠責基準と大きく差はないとされます。

弁護士基準は弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりするときに使う基準で、3つの基準のうち最も高額になります。

[su_highlight background=”#fff054″]現状では自賠責基準がほとんどになることが多いです。[/su_highlight]

 

自賠責基準での慰謝料の計算方法

自賠責基準での入通院慰謝料は「1日いくら」という日額金が決められています。
自賠責での日額は4,200円までです。
・初診から治療終了までの期間
・実際の通院日数の2倍の合計

上記2つの「少ない方」に日額の4,200円をかけて算出します。

自賠責基準の場合には、1日あたり4,200円×通院期間となります。

通院期間については、入通院した期間と、実通院日数の2倍のどちらか少ない方になります。

例1
30代男性の治療期間1ヶ月場合
11月1日から整骨院に通院開始、11月30日に治療を終了した、通院日は
1日、2日、5日、8日、10日、14日、15日、18日、20日の9回治療を受けた
この男性は11月1日~30日の29日間が治療期間となり、通院日数は9回×2なので18となる。そのため治療期間と治療回数の少ない数字に4,200円をかけるので。
18×4,200円=75,600円
慰謝料は75,600円という計算になります。

例2
20代女性の治療期間3ヶ月の場合
11月1日から整骨院に通院開始1月末日にて治療を終了した。通院日日数は
三ヶ月間で50回整骨院へ通院、治療期間は91日となる。
50回通院×2=100
治療期間=91
この場合少ない数字に4,200円をかけるため
4,200円×91=382,200円

慰謝料=382,200円という計算となります。

 

 

任意保険基準での慰謝料の計算方法

任意保険基準は各自動車保険によって定められているものなので、公式の計算式は公開されておりませんが、かつては全社共通の計算基準があり、現在もその基準をもとに各社設定されているようです。

 

 

弁護士(裁判)基準での慰謝料の計算方法

弁護士基準の場合にも、入通院期間に応じて慰謝料の相場が決まっています。

ただ、弁護士基準の場合には、軽傷の場合と一般の怪ケガのケースで入通院慰謝料が異なります。

むちうちなどで他覚症状がないケースでは、軽傷として入通院慰謝料が下がります。

これに対し、他覚症状がある一般のケガの場合には、より高い慰謝料が支払われます。

 

弁護士特約を利用すると、弁護士費用が実質0円に

交通事故の示談交渉や裁判を依頼する場合、弁護士費用がかかります。

しかし、弁護士特約を使うと、弁護士費用をかけずに弁護士に依頼をすることができます

弁護士特約とは、自分の自動車保険に付けておく特約のことで、保険会社が交通事故にかかる弁護士費用を負担してくれるものです。

弁護士費用特約の保険料は、年額2000円前後が一般的で、ほとんどの自動車保険で付帯することができます。

自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものなので、保険加入者に過失があれば、保険会社は保険金を支払う当事者として、示談交渉を行ってくれます。基本的に全ての弁護士費用をカバーしてくれます。

自分の自動車保険に弁護士特約がついている場合でも特約を利用できますし、家族が自動車保険に加入している場合には、その特約を利用することもできます。

[su_highlight background=”#fff054″]弁護士特約でカバーされる限度額は、法律相談料で上限10万円、事件対応の費用(着手金、報酬金、実費、日当)で上限300万円であることが多いです。[/su_highlight]
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