自賠責保険と任意保険の違い

今回は自賠責保険と任意保険の違いについてお話をしていきたいと思います。

自賠責保険は、交通事故に遭ってしまった時に、被害者が最低限の補償を受けられるように、公道を走る全ての自動車やバイクに加入することが義務付けられた保険で、一般に強制保険と呼ばれています。

自賠責保険は、加害者、被害者のどちらからでも請求することができますが、他人を死傷させたような人身事故による損害についてのみ支払われ、物損事故に対しては支払われません。ただ、被害者に重大な過失があった場合にしか
過失減額はされまいというメリットはあります。

被害者の過失も厳密に算定して過失相殺される任意保険と、この点は大きく異なることとなります。

自賠責保険でいう、被害者は一般的に言う被害者ではなく、怪我をした人と定義されています。

ですので、その人の過失割合が10割でない限り、一般的な意味での加害者でも、怪我をしていれば、自賠責保険では被害者として扱われますので、当然自賠責保険が使える事となります。

任意保険は、加入が法律上、義務付けられていない自動車保険の事です。

加入するかどうかは、自動車の所有者の意志に任せられているので、加入しない事も可能です。

 

しかし、交通事故が起きてしまった場合は、自賠責保険の限度額だけでは賄いきれないことが多い上、自分が怪我をした場合は自賠責保険では一切補償されません。

自賠責保険で補償される金額は死亡による損害には3000万円まで、傷害には120万までがそれぞれ限度額です。

 

万が一、死亡事故を起こしてしまった場合は、賠償額が1億円を超える事も珍しくはなく、任意保険に加入していなければ、自賠責保険からの3000万円を差し引いた7000万円は自己負担で支払われなくてはなりません。

ですので任意保険に加入する必要性があるのです。

つまり、自分だけではなく相手の方の為の保険でもあります。

また参考になる記事があったので転載しておきます。

以下 弁護士交通事故.comさんからの情報です。

 

自賠責保険と任意保険は、いずれも車の運転にともなう損害を補償するものですが、自賠責保険で受け取れる保険金は低額です。つまり、自賠責保険だけでは、通常すべての損害を補うことができません。

そこで、自賠責保険で補えない分をカバーする任意保険が大切になってくるわけです。

なお、自賠責保険と任意保険のどちらから先に支払いを受けるかどうかは、自由に決めることができます。

つまり、先に自賠責保険会社に請求して、不足分を任意保険会社に請求する方法と自賠責保険会社には請求せず、任意保険会社に一括で払ってもらう方法とがあります。

現在、多くの車が任意保険に加入しており、その数は73%を上回るというデータがあります。

しかし、運悪く事故の相手方が任意保険に入っていない方だった場合、自賠責保険の限度を超える部分の補償を受け取れるかはその

相手方の資力次第となりますが、賠償額が高額となる場合は、個人では支払えず、結果的に十分な賠償を受け取れないことがあります。

重過失減額とは

怪我をしているけれども過失割合の大きい加害者が、自賠責保険で保険金の支払いを受ける際に、注意しなければならないことがあります。それが重過失減額です。

自賠責保険は、被害者保護を目的としているため、任意保険と異なり、過失相殺は行われませんが、重過失、具体的には7割以上の過失がある場合には、一定割合の減額がなされます。

具体的な減額割合は以下のとおりです。

過失割合 後遺障害又は死亡分 傷害分
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

なお、過失割合が10対0の場合、過失が10の側に、自賠責保険の保険金はまったく支払われない点には注意が必要です。

10対0の事故というのは、たとえば後方から前の車に追突した場合や、赤信号無視、速度超過でセンターラインをはみ出して運転していた場合などです。

怪我をしてつらい思いをしていても、過失割合が10対0で自分が10の側だった場合、自賠責保険の保険金を受け取ることはできないのです。自分に過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば安心です。

これを利用すれば、自分の過失分を含め実際に被った損害を補償してもらえるのです。

人身傷害保険利用のメリット

過失割合に関係なく補償を受け取れる

人身傷害保険を利用する一番のメリットは、なんといっても、この保険は保険金を支払うにあたって、過失割合を問わないということです。

任意保険では過失相殺がありますし、自賠責保険でも重過失減額があるところ、人身傷害保険なら、過失があっても大丈夫。実際の 損害額 について、補償を受けられるのです。

逸失利益が通常より高額になる場合も

人身傷害保険を利用するもう一つのメリットは、逸失利益を高めの金額で受け取れる可能性がある、という点です。

逸失利益 というのは、本来得られるべきであったのに、得られなくなった利益のことです。たとえば、交通事故で怪我を負ったことにより仕事ができなくなり、将来において失った利益などを指します。

通常、相手方保険会社から支払いを受ける場合、逸失利益は事故当時の年収や年齢を考慮して計算されますが、人身傷害保険においては、個々人の年収とその年齢の人の平均年収のいずれか高い方で計算されます。

そのため、実際の年収が平均年収より低い場合、人身傷害保険を利用すると、相手方保険会社に請求した場合に比べ、高額な逸失利益を受け取れることになります。

人身傷害保険を利用するメリット

過失割合に関係なく実際の損害分について補償を受けられる

相手方保険会社に請求するよりも高額な逸失利益を受け取れる可能性もある

こちらから、引用させていただきました。弁護士交通事故.com 

 

参考にされてくださいね。

error: Content is protected !!