交通事故での慰謝料についてのお話になります。
慰謝料が認められるのは、人身事故のみです。
交通事故によって慰謝料が認められるのは、怪我・死亡・後遺障害が発生した人身事故のみです。
物損事故だけの場合には、例え高級な自動車であっても慰謝料の請求はできません。
交通事故で怪我をした場合、治療費・入院交通費・休業損害・慰謝料等全部を合わせても損害金が120万以内の場合には、自賠責保険による定型化された慰謝料の支払いを受ける事ができますが
120万を超えてくると、任意保険の基準または弁護士会基準で算定される事が多いです。
慰謝料の算定基準には、1、自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準 2、自動車対人賠償保険(任意保険)支払基準 3、弁護士による基準の3つがあります。
1、自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準
入院または通院1日(日数とは実治療日数が基準となります)につき、4200円(2002年4月1日以降の事故の場合)です。
ただ単純に 日数×4200円 という計算ではないです。
2、自動車対人賠償保険(任意保険)支払基準
任意保険を適用する場合に、保険会社が被害者側に提示する額は弁護士会による基準額よりも低い額になっています。ただし、裁判になった場合には任意保険での基準額から弁護士会による基準額として容認されることが多いようです。
3、弁護士会基準による慰謝料
傷害事故による全損害額が120万以上の場合は任意保険基準または弁護士会基準により慰謝料が計算されます。
弁護士会の基準は裁判所の判例を参考にして、弁護士が損害賠償請求をする際の目安となるように作成されています。自賠責や任意保険の金額よりも高くなっています。
しかしながら、あくまでも目安の金額となっていますので注意が必要です。
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