一般的に、交通事故でのむち打ち症の痛みや症状は、事故が起きた時の衝撃の度合いや、患者さんの年齢や体質などによって、痛みの度合いや回復に個人差があります。
今回のテーマは 交通事故の怪我の治療費は、どうしたらいいのか?
についてです。参考文献は、むち打ち症を治すための8つの鍵 一般社団法人 むち打ち治療協会 です。
治療費の支払い方法は、怪我をした時の状況・内容によって使用できる保険が異なります。
むち打ち症の治療を接骨院・整骨院で受ける場合の治療費の支払いは、保険を使用しない自由診療の場合と、健康保険を使用する場合と、労災保険を使用する場合とに分かれます。
そしてその事故の原因が加害者のいる事故なのか、自損事故なのかによって変わってきます。
加害者がいる場合は、原則的には加害者の自賠責保険、あるいは任意保険(加害者が加入している場合)を使って治療することができます。
この場合は、自由診療をおすすめしますが、実際に治療費を払うのは損害保険会社であります。
しかし、自損事故の場合は事情が異なってきます。もちろん、全て自己負担で自由診療を受ける事も可能です。
保険を利用しようとする場合は、それが仕事中であれば労災保険を使用できますが、そうでない場合健康保険を主に使っていくことになります。
交通事故による怪我だと、多くの場合加害者側の任意保険会社が治療費を病院に直接支払いをします。
ただし、医療費として認められるのは、医師免許を持つ医師がいる医療機関(総合病院、大学病院、整形外科等)や柔道整復師のいる接骨院・整骨院または、鍼灸師のいる鍼灸院のみです。
国家資格を持たない 整体 カイロプラクティック は自賠責保険の対象にはなりませんので注意をしてください。
まとめると
交通事故にあってしまって、治療を医療機関で受ける場合は必ず次の4つの事項を伝えるとスムーズです。
1、交通事故による怪我であること。
2、仕事中の事故であればその旨(労災の適応となる事があります。)
3、健康保険を使うのか?本人が自費で支払うのか?あるいは保険会社が支払うのか?
4、加害者が支払う場合、自賠責保険なのか? 任意保険なのか?
参考にされてください。